積立残高(掛け金と運用収益)に対して特別法人税*1.173%(国税1%+地方税0.173%)が課税されるほか、運用コスト(運営管理機関などに対する手数料、運用商品の販売手数料など)を見込んでおくことが必要です。
特別法人税は租税特別措置法の改正により、現在課税が停止されています。