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預貯金とは、元本と利息の支払いが保証された、安全性の高い商品です。預金は期間の定めがなく、いつでも出し入れ自由な流動性預金と、預け入れ期間の定めのある定期性預金に大きく分けられます。一般に、定期性預金のほうが高い利回りとなっています。 |
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預金保険制度 金融機関の経営が破綻した場合に預金者等を保護する制度として、預金保険制度が設けられています。具体的な保護の範囲は、保護の対象となる預
金等のうち、元本1,000万円までと、その利息等となっています。ただし、当座預金、普通預金、別段預金については、2005年3月まで全額保護され、2005年4月以降は、利息が付かない等の一定の条件を満たす預金のみが全額保護されます。
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外国銀行の在日支店や、国内銀行の海外支店の預金等は対象になりません。 |
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外貨預金や譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)は対象となりません。 |
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