| (1) |
支払事由が給付の場合 |
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預入期間が6か月未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が6か月以上1年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が1年以上1年6か月未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が1年6か月以上2年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が2年以上2年6か月未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が2年6か月以上3年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が3年以上4年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が4年以上5年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
(2) |
それ以外の支払事由の場合 |
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預入期間が6か月未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が6か月以上1年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が1年以上1年6か月未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が1年6か月以上2年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が2年以上2年6か月未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が2年6か月以上3年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が3年以上4年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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預入期間が4年以上5年未満のとき、約定利率×当金庫の掛目 |
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資産管理機関等からの通知に基づき、法令に定める以下の支払事由により、満期支払又は満期日前の中途支払(一部支払含む)をいたします。
上記(1)の時
給付[老齢給付(年金・一時金)、障害給付、死亡一時金]
上記(2)の時
(a)運用方法の変更
(b)資産の移換
(c)脱退一時金の支給 |