ろうきんはiDeCo(個人型確定拠出年金)の運営管理機関です

個人型確定拠出年金の制度に関するご説明、ご加入時の受付など、ご加入者のみなさまが必要とする各種手続きは、私たちろうきんが窓口となって行います

各機関の役割|その1.

ろうきんが運営管理機関となります

個人型確定拠出年金は、「運営管理機関」「国民年金基金連合会」「運用商品を提供する金融機関」の3つの機関が中心となって運営されます。

ろうきん〈運営管理機関〉〈受付金融機関〉

個人型確定拠出年金は、主務大臣に登録した金融機関等が運営管理機関となります。加入者に代わってさまざまな業務を行う「代理人」のような役割を担っています。また、ろうきんは個人型確定拠出年金の加入申し込みの受付を行う受付金融機関でもあります。


※ろうきんは、記録関連業務について日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(略称:「JIS&T」)に委託しています。また、お客さまの個人情報はJIS&Tにて管理しています。

国民年金基金連合会

自営業者などの老後の所得保障を充実させるためにできた国民年金基金の中央団体が国民年金基金連合会です。個人型確定拠出年金では、年金資産を管理・保全する機関として、年金規約の作成、掛金の管理などの業務を行います。また、運営管理機関の指示で運用商品を提供する金融機関に資産を振り分けます(これら業務の一部は「事務委託先金融機関」に委託しています)。

運用商品を提供する金融機関
ろうきんをはじめ、証券会社、銀行、信用金庫、保険会社、ゆうちょ銀行などの金融機関が、個人型確定拠出年金の運用商品を提供します。その中からお客さまが運用するのに適した商品を運営管理機関が選定し、お客さまにご案内します。
各機関の役割|その2.

運営管理機関等には
以下のような義務が定められています

加入者を保護し、公正な制度を維持するため、運営管理機関等には以下のような禁止行為が定められています。これらの禁止行為を含めた運用管理機関等の義務をまとめたものが行為準則です。

禁止行為
業務運営に関すること
  • ご加入者の個人情報をほかの目的で使用すること
商品運用に関わること
  • 契約締結に際して、故意に事実を告げないこと、誤ったことを伝えること
  • 契約締結に際して、運営管理機関等が損害の負担を負ったり、ほかの利益を与えたりすること

「運営管理機関」・「国民年金基金連合会」は、法令等により定められた規則(行為準則)を守ることが義務付けられています。
※以下の内容は個人型確定拠出年金に係わる法令等に基づいて作成したものです。

1.運営管理機関の行為準則

加入者を保護し、公正な制度を維持するため、運営管理機関等には次の行為準則と禁止行為が定められています。行為準則に違反したり禁止行為を行ったりした場合には、行政処分を受けたり民事責任を負います。

(1) 運営管理機関は、運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその運営管理業務を遂行しなければならない。
(2) 運営管理機関は、個人型年金の実施に係る業務に関し、加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、または使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、および使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(3) 運営管理機関は、次に掲げる行為をしてはならない。

① 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部または一部を負担することを約すること。

②運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等または当該相手方に特別の利益を提供することを約すること。

③ 運用関連業務に関し生じた加入者等の損失の全部もしくは一部を補てんし、または当該業務に関し生じた加入者等の利益に追加するため、当該加入者等または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部または一部を補てんする場合を除く。)。

④ 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、またはその解除を妨げるため、運営管理業務に関する事項であって、運営管理契約の相手方の判断に影響をおよぼすこととなる運営管理契約締結に係る重要事項につき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げること。

⑤自己または加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示すること。

⑥ 加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めること《当該確定拠出年金運営管理機関が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者その他確定拠出年金運営管理業以外の事業を営む者として行うことを明示して行う場合を除く。》。

⑦ 前①~⑥に掲げるもののほか、加入者等の保護に欠け、もしくは確定拠出年金運営管理業の公正を害し、または確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのある次の行為


ア.運用の方法に係る商品の販売もしくはその代理もしくは媒介またはそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(次のイにおいて「営業職員」という。)(役員、営業所の長その他これに類する者を除く。)が、運用の方法の選定に係る事務を併せて行うこと。


イ.営業職員が、加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めること。


ウ.確定拠出年金法施行規則第19条の3第1項(確定拠出年金法施行規則第59条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公表する情報に関し、不実のことまたは誤解させるおそれのあることを表示すること。


エ.加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のことまたは誤解させるおそれのあることを告げ、または表示すること。


オ.加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、もしくは利益が生じることまたは損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。


カ.加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のことまたは誤解させるおそれのあることを告げ、または表示すること。


キ.加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響をおよぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、もしくは不実のことまたは誤解させるおそれのあることを告げ、または表示すること(前オ、カに掲げる行為に該当するものを除く。)。


ク. 自己または加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、加入者等に対して、特定の運用の方法に係る情報を提供すること。


ケ.運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、またはその解除を妨げるため、運営管理契約の相手方の判断に影響をおよぼすこととなる事項(確定拠出年金法施行令第51条で定めるものを除く。)につき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げること。


コ.個人型年金加入者等の確定拠出年金運営管理機関の指定または指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際し、または確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響をおよぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げること。

2.国民年金基金連合会の行為準則
(1) 連合会は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及びこの規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行するものとする。
(2) 連合会は、前項の規定に反するもの及び加入者等の保護に欠けるものとして次の各号に掲げる行為をしてはならない。

①自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運営管理業務の委託に係る契約又は事務の委託に係る契約を締結すること。

②運用関連業務を委託した運営管理機関に、特定の運用の方法を加入者等に対し提示させること。

③運用関連業務を委託した運営管理機関に、加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は行わないことを勧めさせること。

④加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと、又は行わないことを勧めること。

⑤加入者等に、運用の指図を連合会又は加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。

⑥ 加入者等に、当該加入者等に係る運営管理業務を行う運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。



(加入者等に関する個人情報の取扱い)

(1) 連合会は、個人型年金の実施に係る業務に関し、加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に基づき、個人情報を適正に取り扱うための措置を講じるものとする。
(2) この規約に定めるもののほか、連合会が保有する個人情報の保護に関して必要な事項は、規約策定委員会の議決を経て別に定める。
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